老後について

老後資金は本当に1億円必要?年金生活者に聞いてみた!

 

こんにちは、kinkoです。(リライトしました。)

老後の生活費不足に備えようと米国株長期投資を実践中ですが、老後資金は本当はいくら必要なのか?疑問に思ったのでリサーチしてみました。

マネー雑誌やネット上では老後資金に一億円以上必要!とか、年金もあるから3000万円用意しておけば大丈夫!など色々言われています。

しかし、首都圏と田舎で住む所が違えば生活費も変わってきますし、健康状態の良し悪しによって医療費負担額も変わってきます。

平均なんてあてにならないと思い、ご近所さんで実際に年金収入のみで生活されている方の家計を聞いてみました。

お金の話ってなかなか言ってくれないんですよね、聞き出すのに苦労しました!

 

実際の年金生活の例

 

・70代前半母の場合

 

実際に老後の先輩である母の生活状況を聞いてみました。収入は年金のみで2ヶ月で25万。1ヶ月の手取りは12.5万です。片田舎の持ち家で、すでにローンはなく軽自動車を所有しています。

妹と暮らしており、妹は光熱費と通信費を出してくれているそうです。

1ヶ月の出費はほとんどが食費で好きな物を我慢せずに買っています。

医療費やガソリン代等含めても7〜8万で足りるそうです。年間貯蓄額は、年金150万円−生活費約100万円=50万円も出来るそうです。

今は健康ですし妹と暮らしているので、贅沢しなければ年金だけでも生活できています。もし、妹が結婚して家を出ることになれば、一軒家に一人暮らしとなり出費が増えるでしょう。

 

・80代近所のおじいさん

 

ずっと漁師だった近所のおじいさんは漁業年金を貰っているそうです。収入は、1ヶ月の年金額20万円、奥さんは国民年金の7万円の計27万円を貰って生活しているそうです。

2016年度の年金生活者1ヶ月の支出27万円とほぼ同金額です。

元気でパチンコ好きなおじいさんは週2、3回通っています。勝ち負けはわかりませんが、「パチンコを辞めるくらいなら死んだ方がマシ」と公言しているくらいなので、今後も出費が続きそうです。

老後は時間がある分、趣味に費やすお金が現役時代より遥かにかかります。

 

・公務員夫婦の年金生活

 

ご夫婦お二人は地方公務員で定年まで働いたそうです。公務員は共済年金と言って、サラリーマンの厚生年金より2割ほど多かったそうです。

ご主人30万円、奥さん26万円で計56万円の年金を貰っており、旅行三昧で悠々自適な生活を送っておりました。

平成27年10月から年金一元化により公務員の優遇措置がなくなりました。2割増しだった共済年金がなくなり、現在の公務員は厚生年金に加入しています。

すでに共済年金を貰っていたお二人の年金額が減った話は聞いていません。

 

年金加入が大事

 

3件の例をあげましたが、収入も支出も本当に人それぞれです。共通な事は、将来の年金額が徐々に減っていくことです。それでも年金が頂けるのは、無収入の高齢者にとってはありがたい事です。

しかも老後の年金だけでなく、現役時代に事故や怪我で高度障害を負った場合でも年金を払っておけば、障害年金などの形で障害の程度に応じた年金が支給されます。

  • 老齢基礎年金・・・65歳以上になるとこれまでの年金の加入期間に応じて年金を受け取ることができます。最低25年以上の加入が必要です。(平成27年10月以降は受給資格期間が10年間)
  • 障害基礎年金・・・病気や怪我で後遺障害が残った場合に受け取ることができます。受給可能な金額は障害の程度と子供の有無によって異なります。保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上が受給資格となります。
  • 遺族基礎年金・・・万が一加入者がが死亡した場合に、妻や子に対して遺族年金を支給する。

 

国民年金保険料

 

平成29年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり一律16,490円です。年間197,880円にもなります。お給料が少ない場合は、会社が半分負担してくれる厚生年金保険料の方が負担が少ないでしょう。

この国民年金保険料を節約する方法があります。当月末振替で50円、6ヶ月前納1,120円、1年前納4,150円、2年前納15,640円も割引きがあります。

学生や保険料を納めたくても経済的に難しい場合は、未納にしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行いましょう。

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。(ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1なります。)

 

国民年金納付率

 

平成29年3月の厚生労働省の発表では、国民年金納付率が72%、前年度比+9%と大幅な伸びを見せました。

しかし、免除・猶予となっている者を含めると実質納付率は4割程度と言われています。特に若年層の納付率が3割程度と低くなっています。

若者にとっては、40年後に貰えるかどうかもわからない年金に支払うことがバカらしいと思う人もいるのでしょう。

でも、国民年金を支払うことは義務なのです。年を取ってから後悔しないように、自分を守る保険として必ず納付すべきです。

kinkoの知り合いの例からもわかるように老後は年金の支給が基盤です。

必ず年金保険料は納め、プラスαで自分年金作りに心がけたいと思います。下流老人や貧乏老後って嫌な言葉が付かないように、今から出来る対策は何でもやろうと思います。

 

お読み頂きありがとうございました!

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POSTED COMMENT

  1. 早期退職員 より:

    はじめまして、早期退職した元公務員です。
    ・公務員夫婦の年金生活:
     平成27年10月1日に、受給権がある65歳以上の方は、年金の名称・受給額など変更はないようです。(どっちも貰ってんな~)

    ・私の場合:
     平成27年10月1日以前に退職し、以後は国民年金を付加納付とも2年前納で納めています。
    55歳になる年度に、老後の生活設計のため、加入している共済組合に試算をお願いしました。
    退職共済年金(報酬比例部分・2階)→老齢厚生年金に変わっていました。
    退職共済年金(職域部分・3階)→退職共済年金で変っていませんでした。
    合わせた支給額ですが、変更前に自分で試算した額とほぼ変わらずでした。
    月額は¥95,981+(国民年金月額)程度です。

    平成27年10月1日以後は、「退職共済年金(職域部分・3階)」が廃止され、「年金払い退職給付」が新設されているようです。

    国民年金の付加納付はお勧めします。
    今の制度で納付月額¥400ですが、受給時に「¥200×納付月数」が「受給年額」に定額で加算されます。
    月額としては、最大¥8,000ですが、受給する限り受け取れますから。

    以上参考まででした。

      

  2. kinko より:

    早期退職員さん、はじめまして♪
    コメントありがとうございます!

    共済年金の3階部分が廃止されたのは知っていましたが、別の名前になって給付されるのですね。公務員は民間より優遇されていて羨ましいです。

    主人が定年退職する時は、私の国民年金付加納付をしようと思います。月8000円のプラスは大きいですね!情報ありがとうございました。

    • 早期退職員 より:

      kinko様 早速の返信ありがとうございます。
      *別の名前になって給付=民間の企業年金に対するものとして創設されたようです。
       保険料は「標準報酬月額」の1.5%を上限として労使折半。
       支払いますが、ほぼ0リスクですし支給率も良いと思いますので、その分は
       民間よりも優遇されていると思います。

      *付加納付ですが、20歳から60歳まで480カ月納付した場合で月¥8,000です。
       でも二年受給で払込額、さらに二年で倍、さらに2年で・・・0リスク。
      「良いな」と思い納付申込をしました。
       私の場合は、月額¥2,450です。

      ブログ、2017年5月の分から一通り読ませていただきました。
      感想:投資に限らず老後、生活のことなど良く学んで発信されているな~ です。
         毎朝更新されておられるようで「勤勉な引きこもり」と呼んで差し上げます。

      公的年金の受給開始年齢70歳超の先送り:私も「嘘っ」とびっくりして、調べて安心した口です。
      投資の利益確定と同様で、さっさと受給しようと思っています。

      以後、FPをされているということで、たいていのことは「釈迦に説法」でしょうから、私自身が経験し「参考」になることがあれば、コメントしようと思っています。
      よろしくお願いいたします。

      また、「自分年金の目標」を達成されるよう祈っております。

       

  3. kinko より:

    早期退職員さん、こんにちは!

    ブログをたくさんお読み下さりありがとうございます!嬉しいやら恥ずかしいやらで大変感動しております。また丁寧なアドバイスは私のみならず読者さんにも有益な情報で助かります。

    「勤勉な引きこもり」頂きました!(笑) FPは17年前に取得したもので、税制もずいぶんかわり戸惑っています。日々、勉強あるのみです。これからもよろしくお願います。