税金

一次相続と二次相続の遺産の分け方で3倍の相続税を払う可能性も!

 

こんにちは、kinkoです。

親世代が70〜80代で相続を考える年代となりました。

知人には、父親が亡くなった時の一時相続では無税だったのが、母親が亡くなった時の二次相続では、かなりの相続税を払った方がいらっしゃいました。

相続税対策を考える

 

【相続税の基礎控除】

3,000万円+法定相続人×600万円

※配偶者の相続税額軽減は、最低1億6千万円あり

参照:国税庁ホームページ

平成27年より、相続税の基礎控除の減額と相続税率の変更がありました。

これにより、相続税の課税対象になった人の課税割合は、前年の4.4%から8%と倍近く増えました。

なんと!最高税率は55%なんですって!

関係ないとはいえ、お金持ちが相続税のない国へ移住する気持ちもわかります。

税務署は資金の流出を防ぐため、5,000万円以上の国外財産の申告を求めたり、日本国内の不動産を相続した場合、外国籍であっても相続税がかかるようにしました。

やるなぁ〜、税務署!

節税と納税のイタチごっこは、今後も続けられると思います。

そして、益々、基礎控除額が減り相続税率は上がっていくことでしょう。

kinkoのような一般人でも相続税対策を考える時代がやってきそうですね…

 

一次相続、二次相続を考える

 

一次相続と二次相続の仕方でどのくらい税負担が変わるのか?を具体的な例で見ていきましょう。

夫の財産1億円、妻の財産5千万円、子供2人

一次、二次相続税額

参照:表参道相続税理士専門事務所

妻が夫の財産を全て相続した場合の相続税は0円ですが、妻が亡くなった後の二次相続の子の相続税は1,840万円です。

一方、妻が全く相続しない場合は子の相続税630万円で、二次相続では80万円となり、トータル相続税額は710万円となります。

一次二次を合計すると、3倍近く差が開くことになります。

遺産の受け取り方だけで1,000万円も相続税額が違うなんて驚きますね!

妻に財産があり生活に困らないのであれば、一次相続で子供へ多めに渡した方がお得かもしれません。

kinkoの知人は、まさにこの表の通りで、父親が亡くなった時に遺産の全てを母親が相続しましたが、わずか数ヶ月のち亡くなりました。

その時に支払った相続税が1,700万円と言っていましたので、この表に近い金額を相続したのだろうと思います。

片親が亡くなった時点で、税理士に相談した方が良さそうですね…

 

相続税に強い税理士を見極めるポイント

 

  • 遺産の分け方について、税理士から提案がない
  • 亡くなった方の過去の預金通帳を見せてくれと言わない
  • 書面添付制度の話がない
  • 不動産の現地調査をしてくれない
  • 税理士が担当してくれない

上記のような税理士はダメなんだそうです…

相続税の追徴課税は4件に1件も発生していて税理士の手腕が問われるそうです!

子供達には優秀な税理士にお願いするように伝えたいと思います。

今回、参考にしたホームページは、
表参道相続税理士専門事務所さんでした。

ありがとうございました。

 

【あとがき】

二次の相続まで考えなければならない時代なんですね。

しかも、こんなに相続税額が変わるなんて知らなかった。

税金で持っていかれるくらいなら、相続税が発生しない金額まで資産を減らした方がいいかも?と思ったkinkoでした。

 

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