
こんにちは、kinkoです。旦那様の年収が高く、奥様が専業主婦の場合は資産の偏りが生じます。旦那様が亡くなる前に、資産の均等化を図ろうと「婚姻期間20年以上の夫婦間贈与」の非課税枠、2,000万円を利用する人が多いと聞きます。しかし、この制度を使うと損する事の方が多いと言うのです。果たして、その理由とは・・・?
夫婦間贈与の特例制度とは?
結婚してから20年経っている夫婦の間であれば、自宅として使っている不動産を、2000万円分贈与しても贈与税を課税しませんという特例です。
現在お持ちの不動産の持分を2000万円分贈与しても非課税ですし、これから新しく自宅を購入するに際して2000万円のお金を贈与する形でも非課税になります。
この制度は、旦那様の方に資産が偏りがちなご夫婦が利用されたり、金融資産が少ない人が遺産相続で揉めることのないように、自宅だけは奥様に譲っておく場合に利用されたりします。
相続税対策の一環であれば、この制度は損をする可能性があると言います。そして、税理士さんはこの制度をあまり勧めないそうなのです。
損をする3つの理由とは?
1.小規模宅地等の評価減は、生前贈与では使えない
小規模宅地等の評価減とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地は、配偶者か同居している親族が相続するなら、8割引きで評価しますという特例です。
3,000万円するような自宅でも、配偶者であれば8割引の600万の評価額となります。
しかし、この特例は相続の時にしか使えません。生前贈与で配偶者へ渡すときは適用外となります。
このことから、3,000万円分の不動産を生前贈与すると、非課税分の2,000以上の部分の1,000万円に贈与税がかかってしまいます。
相続時に600万円で評価される方がお得というわけです。
2.1億6千万円か法定相続分の多い方は相続税が無税
配偶者の税額軽減の特例により、夫婦間の相続であれば最低でも1億6千万円まで無税で相続できますから、わざわざ2,000万円の特例制度を利用する必要がないのです。
生前に「2,000万円無税だから利用しなければ!」と焦って生前贈与をしなくても、亡くなるまで待てば「1億6千万まで無税で相続でき、結局、税金かからない」という話になるのです。
税金を節約したいからといって2000万円を無理に贈与する必要はないと言う事です!
3.生前贈与では、不動産取得税と登録免許税が多くかかる
生前贈与が非課税枠内の2,000万円だったとしても、不動産取得税と登録免許税は別にかかってきます。
不動産取得税は、固定資産税評価額に、土地は1.5%、家屋は3%の税率をかけて計算します。2000万円の土地を贈与した場合には、2000万円×1.5%=30万円前後がかかります。
登録免許税の税率は2%ですから、2000万円×2%=40万円です。2つの税金を合わせると70万円前後になります。
不動産を贈与ではなく、相続する場合は、不動産取得税は非課税で登録免許税は0.4%と優遇されており、この場合、合計で8万円で済みます。
さらに、不動産を贈与するときには名義変更が必要です。この手続きを司法書士に頼むと、おそらく5万~10万円ほど手数料が発生し、税理士に贈与税の申告を依頼すれば、10万~15万くらい手数料がかかります。
非課税枠の2,000万円分の不動産を贈与してもらったとしても、その他の費用が100万円ほどかかることを念頭に入れておきましょう。
相続税の配偶者軽減措置について
今回、相続税の配偶者控除について調べた結果、kinkoが誤解していた点をおさらいしておきます。
まず、夫婦間であれば、1億6千万円まで無税だと思っていましたが、「1億6千万円か法定相続分の多い方が無税」となっていることがわかりました。
例えば、2億円の財産を持つ人が亡くなった場合、配偶者の法定相続分は1/2の1億円ですから、1億6千万円まで無税になります。
10億円の財産を持つ人が亡くなった場合、配偶者の法定相続分は5億円となり、「1億6千万円より多い方」となって、5億円が無税になるのです。
3年前に基礎控除が減らされて、相続税を払う人が4%→8%に倍増したそうです。都心で地価の高い所では、相続税が払えず住み慣れた我が家を売りに出すといった事も聞かれます。
いくら配偶者控除で、一次相続が非課税になったとしても、二次相続で膨大な相続税を払う事になるかもしれません。
1億円もないから大丈夫と思っていても、遺族間の相続争いは、1千万円〜5千万円が一番多いので、生前贈与も一理あるのかもしれません。
亡くなった後に子供達がいがみ合うことのないように、しっかりとした知識を身に付け、相続税対策も考慮しなければならないと思います。
ま と め
- 生前贈与では小規模宅地等の評価減はなし
- 2,000万円を超えた部分は贈与税がかかる
- 経費が100万円ほどかかる
- 婚姻期間20年以上の夫婦の特例は損をすることがある
- 配偶者の相続税控除額は、最低1億6千万円
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