
こんにちは、kinkoです。
故、平尾昌晃さんの著作権問題がワイドショーで話題になっています。年間1億円以上もの権利収入(50年も続く)を巡って、裁判沙汰にまで発展しています。この争いを見ている平尾昌晃さんは、草葉の陰で心配しているかもしれませんね。
著作権って何だろう?
著作権とは、著作者に対して付与される財産権です。作詞作曲、本、絵画、漫画、彫刻、建築物、動画、画像、ブログに至るまで、ありとあらゆる著作物に対して著作権があります。このkinkoのブログでさえあるんですよね。
これらを侵害する事を「著作権の侵害」と言われます。日本の著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定めています。
kinkoは、画像の使用で怒られないように、許可されているものや自分で撮影したものを中心に使うようにし、引用する場合でも引用元を掲載するなど、注意しながら書いています。
死後50年も続く著作権
今回話題になっている作詞作曲の著作権は、平尾昌晃さんの死後50年間も続きます。
なんか変…と思うのはkinkoだけでしょうか?
著作権を持っていた人が亡くなったら、その権利は日本国のものになって然るべきだと思うのです。建築物や絵画でしたら“国の宝”として保全していき、権利収入が発生した場合には税収としてあげれば良いのではないでしょうか?
著作権は会社を継承することとは違い、亡くなった人のものであり、遺族に相続として渡すものではないと思います。
ましてや50年もの長きに渡る権利収入を得たりすれば、争いごとは絶えないでしょう。それこそ遺族の人間関係にヒビが入ります。
ですから、著作権法を、「著作者の死後、その著作権は国に帰属する」という風に改正してはいかがでしょうか?色々なケースがありますから一概には言えませんが…
遺産の残し方
「著作権」というと一般の人からは見れば関係なく感じます。しかし、親の残した実家や金融資産で相続争いが起きているという話は身近でよく聞きます。
kinko夫婦の男親はすでに他界していますが、女親は健在です。それぞれ別の兄弟が一緒に暮らしてくれていますので、亡くなった時は相続放棄をするつもりでいます。今までほとんど面倒をみてこなかったので、財産分与を受ける権利がないと思っていますし、兄弟への感謝の気持ちがあるからです。
親から財産を貰わないと決めたので、後は自分達の遺産はどうするか?が気掛かりです。まだ先の話と思いながらも、人間はいつ死ぬかわからないので、ある程度決めておきたいものです。
相続問題の解決策
主人の意向は明快で、遺産は全て国のものにすればいいという考えです。「相続問題」自体がなくなるので、遺族間の争いはなくなります。また、親からの遺産がなければ自分の力だけで頑張るしかないので、皆平等になると思っています。
子供達にも同じように親の遺産を当てにして欲しくないと思っているので、金融商品に投資するより、自分の好きな物を買いたいようです。
kinkoは主人に比べれば甘々で、ある程度の遺産を残してあげたいと思っています。配当金生活を目指して高配当株に投資していますが、おそらくこの原資に当たる部分が遺産として残るでしょう。
子供達の人生が狂ってしまうほどの遺産とは思っていないので、このくらい良いのでは?と考えているのですが、主人はそれでも多いと言い、意見は別れます。
将来、公的年金の受給開始年齢が上がり支給金額が下がると思うと、自分達の老後より子供達の老後の方が心配です。だから少しは残してあげたいという気持ちがあって、過保護の親バカなのかもしれません。
そう言えば、生前贈与で揉めた話とその後の話し合いでの議論もありました。
子供達が金銭的に不自由なく立派な社会生活を送れていると判断した時には、遺産の全額寄付も考えてみようと思います。
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