
こんにちは、kinkoです。
国会が俄かに騒がしい…働き方改革の一環として、「裁量労働制」に関する資料の信憑性が議論されています。
政府としては、どうしても一般労働者より裁量労働者の方が働く時間が短い事を示したかったのでしょう。指示された優秀な厚生労働省の官僚は、数字のマジックを使い統計データを提出しました。
このデータがずさんだった…というか、政府が求める数字に無理矢理こじ付けた事がバレちゃっただけなのです。官僚からすれば、「勘弁して下さいよ!」と思っている事でしょう。
当然、野党は矛盾をツッコミますよねぇ。もともとその統計データからでは「裁量労働制」の利点が導き出されませんからね!
安倍さんは、「役所からの資料を信頼していた」みたいに言って、さも厚生労働省がねつ造したかのように悪者扱いしているように感じます。野党に指摘されるまでわからなかったんだし、官僚のせいにする自民党にはガッカリしますね。
裁量労働制って!?
ニュースで一人歩きしているように感じるこの「裁量労働制」って何でしょう?
独立行政法人の「労働政策研究・研修機構」によりますと、
“裁量労働制とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって行うことを認める制度です。
裁量労働制には、専門的な職種の労働者について労使協定によりみなし時間制を実施する「専門業務型」と、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に関し、労使委員会の決議によって実施する「企画業務型」の2種類があります。”
って、書かれています。
そんな独立行政法人があるんだ〜という思いは置いといて、漢字ばっかりで中国語みたいだな〜(苦笑)
裁量労働制を簡単に言うと、実労働時間ではなくみなし時間を労働時間とするということのようです。
kinkoは、「裁量労働制」=「出来高制」みたいなものと解釈しました。(ちょっと違うかもしれませんが…)
その仕事に対して10時間かかろうが、8時間しか労働していないとみなされるわけです。
裁量労働制の職種
厚生労働省は「19種の専門業務で裁量労働制を事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することが出来る。」としています。
研究者、設計者、編集者、デザイナー、インテリアコーディネーター、プロデューサー、ディレクター、コピーライター、コンサルタント、ソフトウェア開発者、証券アナリスト、公認会計士、弁護士、建築士、弁理士、不動産鑑定士、中小企業診断士、大学教授の研究
と、多岐にわたった職種があります。この上、企業業務型が加われば、ほとんどの職種で裁量労働制が可能になります。すでに年棒制を導入している企業や残業代が出ない管理職は裁量労働制のようなものだと思います。
しかーし、公務員は除外なんだとさ!(不思議〜)
不公平じゃね?
結局、この制度は2020年4月から施行予定だそうです。
裁量労働制を推進する意図
さて、政府が進めるこの制度の意図はどこにあるのでしょう?
1. みかけの労働時間短縮
「5時間で8時間分の給料貰えるんだよ、いいでしょ。」なんて誰が信じます?8時間に収まらないような仕事を提示され、10時間、12時間と増えるのが関の山です。
実態を隠し、みなし労働時間で日本はこんなにも労働時間が減っているよ、と世界に示したいだけでしょう。真の労働時間の短縮なんてどうでもよいように思えます。
2. みかけの平均時給アップ
長時間労働を時給に換算したのでは、時給が低くなってしまいます。労働時間短縮と見せかけて、平均時給が増えたように感じさせるのだと思います。
3. 過労死認定の減少
実労働時間がわからなければ、「過労死」の認定は難しくなるでしょうね。
『働き方改革』なんて上っ面なのよ!
あ、ごめんなさい、興奮してしまいました。m(_ _)m
kinkoはこの裁量労働制は組合全体で導入するのではなく、弱者切り捨ての制度にならないように個々で会社と契約すれば良いと思っています。
ま と め
- 国会で「裁量労働制」が物議
- 19の専門業務と企業業務で採用か?
- 裁量労働制、公務員は除外
- 裁量労働制は個々に契約を!
お読み頂きありがとうございました!
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お疲れ様です。
最近の裁量労働の議論見てると、ほんとに本丸に切り込んでないというか肝心なところが全く考えられてないというか。
現状、ほとんどの日本企業は職能給(年齢給)で個人の職務範囲も曖昧、早く仕事終わらせたら「手が空いてるならこれもやって」と仕事が更に降ってくるということがよくあります。
そんな状態で裁量労働拡大したら「仕事終わって帰ろうとしたらもっと仕事が降って来て終わらない」となるのは目に見えてますよね。
裁量労働拡大するのであれば、年齢給から職務給への人事制度変更と海外では当たり前の職務記述書で個人の仕事範囲の明確化は必要です。
最近の政府は押しつけが多すぎるような気がするので、明確なルールだけ作ってくれればそれでいいと思うのですが、むつかしいですね。
ぐりペンギンさん、こんばんは!
コメントありがとうございます♪
おっしゃる通りです!専業主婦の私でさえ「おかしいぞ!」って思うのに実際に就労されている方は不満だらけだと思います。協調性のありすぎる日本人には酷すぎますよね…
自民党一強は怖いな…と思う今日この頃です。(^◇^;)
おはようございます。
「裁量労働制」ですが「プレミアムフライデー」と同様、「絵に描いた餅」状態になるのではと思っております。
まさに「働き方改革」の実績のためだろうなとも。
公務員の除外は、「労働基準法」に準拠したものだと思われます。
*国・地方、現業・非現業などで違いは有りますが、「労働基準法」は適用外となっております。
「労働基準法」をそのまま準拠する職種、準拠した「法律」を適用する職種、他の法律の適用を受ける身分などいろいろ有ります。
早期退職員さん、こんばんは!
「プレミアムフライデー」って、すっかり忘れていました。今でも続けているのかしら〜
公務員が裁量労働制を取り入れないのが「労働基準法」によるものだとしたら、法改正して欲しいと思います。(-。-;